どの保険でも補償内容が充実していればいる程保険料は高くなります。本記事では火災保険について契約者の住んでる地域や環境によりあった方が良いと思われる補償内容について説明していきます。
※本記事では一戸建て住宅の所有者で保険会社の火災保険(建物)に加入している方、あるいは火災保険(建物)を加入しようとしている方に向けての内容となります。
火災保険は火事だけでなく自然災害等で物が壊れた時にも適用出来ますが、契約内容によって補償される場合とされない場合があるので、火災保険に加入しているけど、補償内容についてよく分からない方や、補償内容の見直しを検討されている方や、これから火災保険を加入するという方の為に参考になれば幸いです。
本記事の一番の目的は火災保険を上手く活用する為です。多くの方は火災保険の補償内容についてよく分からない為、代理店が勧めるプランにしてしまいがちです。
この様にしてしまうと本来なら付けておいた方が良い補償が無かったり、契約者の環境からはあまり必要性の無い補償が付いていたりするので、なるべくこういった事にならない様に契約者自身がご自分の環境に合わせて適切な補償内容を見極められる様にする為に、有効活用出来る様にする為に、補償内容の説明をしていきます。
地震保険を付帯すべきか?
地震保険は単体で加入する事は出来ません。基本的には火災保険を加入する事によって付く物ですが、強制ではないので地震保険を付けるかどうかは契約者が決められます。ただ南海トラフ巨大地震や首都直下型地震がいつ起こってもおかしくないと言われているので地震保険は付けた方が無難です。
実際に東日本大震災の時に地震保険に入ってなくて後悔したという方は結構いらっしゃいました。また地震保険は国がバックに付いているので仮に巨大地震が発生したとしてもほぼ支払われます。
地震保険は震度4以上の地震で被害が出た時には比較的認定されやすいと言われています。申請機会は割とあるので付けたとしても、こまめに申請さえしていけばそれ程無駄にはならないと思います。
地震が多い地域なら特約も検討する価値有り
地震保険の保険金額は基本的には火災保険の50%までしか掛けられません。例えば火災保険の保険金額が2,000万円であれば1,000万円までとなります。これは何を意味するかと言うと火事で家が全焼すれば2,000万円下りますが、家が津波で流された場合、あるいは地震で家が倒壊して全損と認定された場合でも1,000万円しか下りません。
それだけの補償では困るという方には地震上乗せ特約(保険会社によって名称が変わります)という物があります。この地震上乗せ特約は数ある保険会社の中でも数社しか取り扱っていませんが、最大で火災保険金額と同額に設定出来ます。
上乗せ特約は宮城県、福島県等の地震多発地域やハザードマップで大津波が懸念されている地域にお住まいの方は検討してみる価値があります。また家の構造が木造枠組壁工法(ツーバイ工法)の方にもお勧めです。
風害、雹害、雪害は基本
保険会社が取り扱っている火災保険に加入すれば大体は風害、雹害、雪害は補償内容に標準で入っています。実際に自然災害で物が壊れる原因は風害と雪害が大部分を占めています。むしろ、火災保険の申請機会は火災よりもこの風害、雹災、雪害の方がよっぽど多いのが現状です。
ここで重要なのは申請すれば本来なら下りた筈なのに、この補償内容の事を知らずに全て自己負担で直してしまう方があまりにも多いので、自然災害で建物等が壊れた場合は火災保険を使えるかもしれないという事を覚えておいた方が良いでしょう。
※風害、雹害、雪害の補償内容が入っているかは証券でご確認下さい。
水災は住んでいる地域によって考えるべき
水災は保険会社によってですが、プランを選ぶ事によって付くパターンが多いです。水災で補償される内容は台風や大雨などによって発生する洪水(こうずい)、高潮、土砂崩れ等です。これらの被害は、水災補償を付けていないと補償されません。
水災は住んでる地域の状況によってでよいと思います。付けた方が良い地域の例として、台風が多い、川・湖・海の近く、山の近く、回りと比べて窪んだ土地に建っている家等です。また、水災が懸念される地域なら建物に被害が出るのはもちろんの事、家財にも被害が出ると思われるので家財の補償もしておいた方が良いでしょう。
アクティブな方は破損、汚損(不測かつ突発的な事故)も検討
破損、汚損(不測かつ突発的な事故)とは何でしょう?おそらくこの言葉を聞いただけでは分からない方が多いと思います。これはどういう事か簡単に言うと、自然災害以外の事故、あるいは人為的ミス等で物を壊れてしまった場合等に適用出来ます。
事例を見てみましょう。
破損・汚損等の補償とは
基本補償(火災、落雷、破裂・爆発)
A風災・雹(ひょう)災・雪災
B水災
C盗難・水ぬれ等
以外の不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合に、損害の額から保険証券記載の自己負担額(免責金額)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。破損・汚損等の事故事例
建物への補償
室内で子どもが遊んでいて、誤って建物のガラスを割ってしまった。
水道管が凍結し、破損してしまった。家財への補償
室内で掃除中、誤って鏡台を壊してしまった。室内でテレビを移動中、誤って落とし、壊してしまった。※この事故例は一例です。また、保険金 をお支払いできない場合に該当することもありますので、ご不明な点については、取扱代理店または住自在Webサポートデスクまでご照会いただくか、インターネット約款をご参照ください。
※家財の補償は、オプション(家財補償特約)により家財を保険の対象としていただいている場合に限ります。
破損、汚損(不測かつ突発的な事故)は、アクティブな方が家族にいる場合は検討してみる価値があります。例えば子供がいる家庭であったり、DIYをよくする方であったり、建物内や敷地内でスポーツ(キャッチボール、バスケットボール、ゴルフ等)をする方等はいつどの様なタイミングで物を壊してしまうか分かりません。
誰も好き好んで自分の家の物を壊す方などいません。何かをしている時にうっかりミスで物を壊してしまった場合にも適用出来るのが「破損、汚損(不測かつ突発的な事故)」です。破損、汚損(不測かつ突発的な事故)を付けるなら家財の補償も入れておいた方が有効活用出来ると思います。
適用事例が多い代わりに厳しい一面もある
おそらく破損、汚損(不測かつ突発的な事故)は何十年と家に住んでいれば一番申請機会が多い補償だと思います。ですが、保険会社関係者から聞いた話ですが、「予見出来る事に対しては適用出来ない」という事です。
これはどういう意味かと言うと、例えば子供が家の中でキャッチボールをしていてテレビを壊してしまったとします。これは下りるケースが多いと思いますが、物が壊れたにも関わらず、すぐにまたキャッチボールを始めて別の物をまた壊してしまった場合等には適用出来ないという事です。
分かりやすく言うと、初めての事に対しては補償するけれど、同じ事をしてまた壊した場合は補償出来ないという事です。つまり最初の事故で予見できる筈だから2度目以降に対しては自己責任という事です。これは当然だと思います。保険会社も毎回対応していたらキリがありません。また誰もが一度誤って物を壊してしまったら次は気を付ける筈です。
家財は補償すべきか?
家財の補償を入れるかどうかは迷うところだと思います。判断材料として、これまでに述べた事と被りますが、必要だと考えた補償内容とあわせて建物に損害が出るなら家財にも損害が出そうかどうかを考えると良いでしょう。
⇒地震保険(建物)に入るなら、建物よりも家財の方が壊れる可能性が高いので検討
水災
⇒水災を付けるなら床上浸水家や土砂崩れ等で家財も損害を受ける可能性があるので検討
破損、汚損(不測かつ突発的な事故)
⇒アクティブな方はいつ何を壊してしまうか分からないので検討
上記の補償内容のうち一つでも該当するなら家財の補償を検討してもよいかもしれません。重要なのは家財も補償に入れている事を忘れない事です。火災保険(建物)に加入している方は家財を補償しているかどうか覚えてない方がかなりいます。覚えていないといざ家財に損害が出たとしても結局使わずじまいになってしまうので保険料が無駄になってしまいます。
ご自身で必要な補償を考える事が重要
他にもまだまだ補償はありますが、どの補償がどんな場合に適用できるのか理解して、「今住んでいる地域にはこういう災害が起こる可能性が高いと思うからこの補償は付けた方がいい」「自分の家族はこうだからこの補償は付けた方がいい」等とイメージをしてみる事が重要です。
弊社は火災保険、地震保険の申請をサポートしている立場ですが、やはりお客様の中にはご自身が加入している保険の補償内容を把握していなくて、過去に申請出来る状況であったにも関わらず、保険を使わずに自己負担してしまった方がかなりいらっしゃいます。
そういった方の多くは保険のプランをほぼ代理店の方にお任せという感じで契約していました。火災保険は長期で契約する物なので、あまり必要性の無い補償は無駄となってしまいます。契約者ご自身の環境に合わせて「この補償は自分の家で必要か?」という事を考えて選ぶ必要があると思います。ご自身で考えて決める事によって、実際に災害が起こった場合はすぐに対応出来る様になります。
また本記事ではいくつかお勧めしている補償内容もありますが、これらはあくまでも申請サポートの業務をしている中で感じた事に過ぎないので絶対という訳ではありません、決めるのはご本人様です。