2021年10月6日に岩手県沖を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。本記事では地震保険の請求にあたって知っておいた方が良い事をお伝えします。これから申請する方にとっても、既に申請した方にとっても今後の参考になる内容です。特に初めて申請される方は知らないと損する事がたくさんありますので、是非最後までお読み下さい。
地震保険に対する誤解
地震保険に加入している方でほとんどの方はそれなりに大きな地震が来ても「うち何ともなかった」「特に壊れた所は無いから大丈夫」と思って地震保険を申請しない方は結構います。その考えは本来ならもらえる筈の保険金をもらい損ねているかもしれません。
・築年数が浅いと下りない。
・建物がそれなりに壊れていないと下りない。
・過去にもらった事があるからもう下りないだろう。
引用元:気象庁 地震データベース検索
地震保険は震度4から下りやすい(震度3でも下りる場合もあります)と言われているので、震度4以上だった所にお住まいの方は申請してみる価値がありそうです。
申請方法は書類申請か鑑定
元々地震保険の申請は、電話あるいはインターネットで申請すると保険会社が委託してる鑑定会社の鑑定人が直接家を見に来て鑑定していました。ところが2021年2月13日に発生した福島県沖地震から、書類申請も採用する様になり、これがまた申請するにあたって混乱を招く一面があります。書類申請の場合は自分で損傷個所の写真を撮る自己申告制となっています。
書類申請の場合だと、過去に地震保険を申請した事がある方なら分かると思いますが、どこに損傷があるか分からないから、とりあえず鑑定人に任せるという事が出来なくなってしまってます。厄介なのは保険会社によって鑑定を好む所と、書類申請を好む所に分かれています。
鑑定を希望しても保険会社の都合で書類申請になる場合もありますし、その逆のパターンもあります。
鑑定のメリットデメリット
・申請者が損傷を把握していなくても下りる場合がある。
・申請者が行うことが少なくて済む。
・鑑定人と申請者がお互いの都合がつく日時を合わせなければならない。(忙しい人には不向き)
・鑑定人によって査定の仕方がバラバラで小さく判定される場合がある。
書類申請のメリットデメリット
・申請者の都合だけで申請出来る。(忙しい人向き)
・申請者が損傷を把握していなければ下りない。
・申請者が行うことが多くなる。(書類の記入、写真撮り、書類の郵送)
・間違った申請方法により下りない例、小さな判定となる事がある。

書類申請の問題点
書類申請の場合は、一般の方が行うのにはハードルが高いと言えます。実際に2021年2月の福島県沖地震、3月の宮城県沖地震では書類申請を行って下りなかった方が結構いました。また、書類が送られたものの面倒くさくて放置してた方もいました。その様な方々を弊社がサポートさせて頂いて無事に保険金を受け取れる様になりましたが。
・主要構造部以外の写真を撮って申請した。
・写真が鮮明に映らず損傷と見なされなった。
・損傷を探しきれなくて認定まで至らなかった。
地震保険は建物の主要構造部に損傷が認められて、その数や面積等が基準以上に達しなければ基本的には下りません。
まず、損傷として認めてもらう為には写真が鮮明に写っていなければいけません。カメラやプリンタの性能にも依存する形となります。また、どこにどの位の損傷があれば地震保険が下りるのか一般の方はほぼ知る事が出来ません。そういった中で手間ばかりかかって結局下りなかった、あるいは本来よりも判定が小さくなったという方が結構いました。
申請をしてる段階で保険会社が「申請書類を送ります」と言ったら「見に来てもらいたい」と言えば鑑定になる場合もありますので、書類申請をしたくなければ言ってみましょう!!
※言っても書類申請になる場合もありますのであらかじご了承下さい。
鑑定の場合でも完璧ではない
書類申請よりは鑑定人に見てもらった方が認定される確率は上がると思いますが、100%信じるのは危険です。やはり人間なので当然損傷の見逃しもあり得ますし、視力が悪い鑑定人もいるでしょうし、天気が悪い時は損傷が見えない時もありますし、経験の少ない鑑定人が来る場合もあります。
また、地震保険には損害認定基準に基づいて支払われる保険金が決まりますが、その基準が曖昧であり鑑定人によって鑑定結果にかなりバラつきがあるのが現状です。
従って本来よりも小さく判定される可能性があるという事です。
判定に納得がいかなかった場合は再申請も可能
地震保険は木造住宅なら、一般の方なら見逃す様な小さな損傷だけで下りる事が割とあります。もちろん鑑定人も見逃す場合もあります。やはり人間なので誰でもミスを犯す事はあるのです。ただ保険料を払っている立場からすると、本来ならもらえる筈の保険金がもらえないとなったらどうでしょうか?
やはりもったいと思いますよね?
書類申請あるいは鑑定を行ったけど判定に納得してない場合は再申請をしてみる価値はあります。
再申請をする事によって判定が変わる事があります。
※ただし、やみくもに再申請する事はお勧めしません。
どの様な結果なら再申請すべきか?
判定結果に対しては当然妥当な場合と妥当では無い場合があります。その見極めは家の構造と判定結果によってある程度分かるので参考にして下さい。
②木造枠組壁工法で無責(受取額0円)
③木造枠組壁工法で一部損(一番低い判定)
また木造枠組壁工法の場合は無責または一部損であっても、他の工法に比べて基準が緩いので一部損の上のランクである小半損あるいは、それ以上になる可能性も十分にあります。
再申請するにあたっては根拠が必要
判定に納得がいかないからと言って再申請しても簡単に覆る訳ではありません。どうすれば良いかと言うと、鑑定人が気付かなかった様な損傷を探す必要があります。再申請の時は大体前回調査した内容の記録を持ってきます。その記録に残ってない損傷が認められて初めて判定が変わる様になります。
雪が積もった状態で鑑定してもらうと不利
地震保険は損傷を探せないとまず下りません。なので特に青森県と岩手県で地震保険を申請する方は雪があまり無い状態の時に申請する事をお勧めします。基礎や外壁等に雪や氷があれば損傷があっても気付きません。
また鑑定日当日にあまりに天候が悪い場合は鑑定人が来る前に連絡をして鑑定出来るかどうかを確認しておいた方がいいです。基本的には鑑定人は予定を組んでる以上、天気が悪かろうが鑑定に来る事になりますが、お客様から延期を希望すれば大体は延期になると思います。鑑定人も天気が悪い時はしっかりと鑑定出来ないので本音はやりたくない筈です。
家財保険に入っているなら建物と一緒に家財も申請する
地震保険の家財にも加入している場合は家財も申請する事をお勧めします。ただし、実際に物が壊れたり倒れたり崩れた場合のみです。家財保険は物が壊れていなくても倒れたり、傷が付いたりするだけで認定される場合もあります。これも書類の場合は少し面倒なので、申請の段階で「鑑定を希望します」と伝え、鑑定の時に鑑定人に家財の「〇〇が壊れた」等と伝えると手間が無く簡単に行えます。
例えば割れた食器等を袋にまとめた状態を見せたり、あらゆる家財が崩れたり倒れた様子の写真を撮っておくと尚良しです。片づける前に写真を撮っておくと認定されやすくなるので覚えておいて下さい。
また、写真も撮らず、壊れた物を既に処分してしまっても口頭で伝えるだけで認定される場合もあります。特に口頭だけで伝える場合は地震が来てからなるべく早く申請した方が下りやすい傾向にあるのでなるべく早く申請しましょう。
まとめ
・鑑定は鑑定人によって判定に差が出る場合がある。
・判定に納得がいかなかったら再申請する事によりもらえる保険金が上がる場合がある。
・天気が悪い時はなるべく鑑定を行わない。
・家財保険に入っているのなら地震が来てから建物と一緒に早く申請をする。
⇒小さく判定されない様に致します。申請方法が鑑定でも書類申請でもどちらも対応致します。鑑定の立ち合いや提出資料作成等の申請するにあたって面倒な部分や重要な部分は任せて下さい。
⇒とにかく一度出た判定に対して納得してないのなら、まずはお気軽にご相談下さい。事前調査を行い再申請出来そうか出来なそうかを判断致します。
再申請可能なら書類申請や鑑定立ち合いを行って判定が高くなる様に試みます!!